不動産用語集[ま行]

不動産でよく使われる言葉をチェック!

前家賃
(まえやちん)
毎月末日までに翌月分の家賃を前もって支払う家賃のことを指す。前払い制度が一般的で、食堂で食券を購入してから食べるのと同じ。契約時には前家賃も必要となる。
賄い付アパート
(まかないつきあぱーと)
食事付下宿。このごろはほとんど見かけなくなった。
間口
(まぐち)
住宅の敷地と接している部分の道路の長さをいう。慣習的に、3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)

(まど)
採光・換気・通風を目的として壁に設けられている開口部。掃き出し窓(床面まで開口していてホコリなどを外へ掃き出せるもの)や出窓など多種である。「間戸」が語源とされ、柱と柱の間に設けられた戸(開口部)のこと。
回り縁・廻り縁
(まわりぶち・まわりぶち)
天井面と壁面の接する部分に取付ける縁木(ふちき)のこと。元々は面の縁を押さえるためだったが、最近は装飾的な取付けも。
マンション管理士
(まんしょんかんりし)
管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。マンション管理士になるには、国土交通大臣等の実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要。最近、注目されている資格でもある。

みなし道路
(みなしどうろ)
建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。 ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。 2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。 また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
ミングル
(みんぐる)
キッチン・バス・トイレが共同で部屋だけが独立した形態の物件。家賃などはそれぞれの部屋にかかる。最近この様な形態を望む学生が多い。
民民査定
(みんみんさてい)
個人や企業間どうしで境界を確定すること。⇒官民査定。

無指定
(むしてい)
市街化地域の内、使用目的を指定していない地域

名義変更料
(めいぎへんこうりょう)
借地上に建物を所有する借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合、建物所有の基礎となっている土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができない。借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされる。この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のこと。
メザニン
(めざにん)
証券化は不動産などの資産をデットとエクイティに分離するが、デット部分を資金返済の優先度に応じていくつかの階層(トランシェ)に切り分けることがある。このうち優先度が劣後する部分をメザニンと呼ぶ。もとは建物の階と階の小さなフロアを指す言葉で「M2階」と表記されているMはメザニンの略。
メゾネット
(めぞねっと)
メゾネットは、2階分のスペースを一部屋として使うもので中に階段があり、間取りが立体的な広がりを持つ。
滅失登記
(めっしつとぷき)
建物を取り壊した(された)場合におこなう登記。これによりその登記は閉鎖される。
免震構法
(めんしんこうほう)
地震から、建物を守る為、揺れを吸収したり、分散させる装置や材質を使って建てる建物構造。

申込金
(もうしこみきん)
希望の不動産を確定するため売主、仲介業者に支払うお金。手付金とは性質が異なるため、売買契約調印前に申込を解除すれば返還される。同意味⇒申込証拠金。
モジュール
(もじゅーる)
基本となる寸法のこと 住宅の場合では、和室の帖数などで、関西間とか、京間、団地間などはそれぞれ寸法が違うので、タンスの収納などに支障が出ることも有ります。間取り図だけでなく、モジュールを確かめておくと良いでしょう
持家
(もちいえ)
個人が自ら居住するために所有している住宅のこと。借家(しゃくや)に対する用語。
木工事
(もっこうじ)
木材の加工・組み立て・取り付け作業の総称。
モデルハウス
(もでるはうす)
住宅メーカーなどが、住宅展示場内に自社の住宅を建設して、そのPRと同時に顧客の集客を図ったり、また、実際の分譲住宅地内において、販売促進のためにそのうちの1タイプの住宅をモデルハウスとして顧客に内覧させたりするもの。
モデルルーム
(もでるるーむ)
不動産業者や住宅メーカーなどが、分譲マンション内やその周辺の別の場所に、販売をするマンションの1タイプを予め建築し、顧客に内覧させて販売促進を図るもの。常設のモデルルームもある。
元付け業者
(もとづけぎょうしゃ)
宅建業者が媒介人(仲介人)として不動産の売買や貸借の取引に介入する場合、売主(貸主)側の宅建業者のことをいう。 ⇒客付け業者